囲障設置権とは、隣り合った敷地の上に2棟の、所有者が異なる建物がある場合、両者の間に空き地があれば、そこに板塀や竹垣などの囲障を設置することができるという権利(民法225条)。囲障設置権の目的は、相隣関係の調整として囲障を設置することで、家庭内の平穏、安全、プライバシーの保護を図ること。「そちらとは近所づき合いをしたくない」といった意思表示のためではないので、高さ、幅、形、材質、費用など、両者でよく協議をして設置するのが望ましいとされる。原則的に費用は両者の分担となる(民法226条)。
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